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仙台高等裁判所 昭和32年(ネ)71号 判決 1961年7月17日

控訴人(付帯被控訴人)(被告) 青森県農業委員会訴訟承継人青森県知事

被控訴人(付帯控訴人)(原告) 川下与十郎

主文

本件控訴並びに附帯控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。

事実

控訴人(附帯被控訴人、以下控訴人という。)代理人は、「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決並びに附帯控訴棄却の判決を求め、被控訴人(附帯控訴人、以下被控訴人という。)代理人は、控訴棄却の判決並びに附帯控訴として、「原判決中被控訴人敗訴の部分を取り消す。青森県農業委員会が別紙目録記載の(二)の農地につき昭和二六年一月三〇日付をもつてした訴願棄却の裁決を取り消す。附帯控訴費用は、控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の主張並びに証拠の提出、援用、認否は、

被控訴人代理人が、

一、本件農地は、その買収当時、当時の田名部町(現在むつ市)の区域外である青森県下北郡東通村にその住所があつた坂本千代松の所有で、被控訴人が坂本から賃借し小作していたものであり、坂本の単独自作地でも同人と被控訴人との共同耕作地でもなかつたから、これが買収計画は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する。)第三条第一項第一号にもとづいてなされるべきものであつて、同法条第五項第七号によるべきものではない。したがつて、同法第三条第五項第七号に名をかりてなされた本件農地買収計画並びにこれを前提とする本件農地売渡計画は違法である。

二、本件農地買収計画が自創法第三条第一項第一号によるべきを同法条第五項第七号に名をかりてなされたものであることは、右のとおりであるが、かかる場合においても、その売渡の相手方となるべきものは、同法第一六条第一項、同法施行令第一七条第一項第一号により、その買収の時期において専業として農業に精進し本件農地につき耕作の業務を営んでいた小作農であつて同農地につき買受の申込をした被控訴人に限られるのであつて、被控訴人以外に本件農地の売渡の相手方はあり得ない。

と述べ(証拠省略)

控訴人代理人が、

一、本案前の抗弁をいずれも撤回する。

二、本件農地買収計画は、自創法第三条第五項第七号により、その所有者たる坂本千代松の買収申出にもとづいてなされたものであるところ、被控訴人は、本件農地について買受の申込をしていないから、その売渡の相手方たるの資格を有しない。

三、本件農地買収計画が自創法第三条第五項第七号によつたものであることは、右のとおりであり、その買収の時期において本件農地につき耕作の業務を営んでいた小作農は存しなかつたのであるから、その売渡の相手方となるべきものは、自作農として農業に精進する見込のあるものの中から当時の田名部町農地委員会において本件農地を売り渡すべき相手方と定めたものたるを要するものであるところ、被控訴人主張の本件農地売渡の相手方は、いずれも右に該当するものであるから、本件農地売渡計画には、なんらの違法はない。

と述べ(証拠省略)たほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

一、控訴人が青森県農業(農地)委員会の本件訴訟を適法に受継したことは、農地法施行法附則第二六項の規定並びに本件記録に徴して明白であり、別紙目録記載の各農地がもと坂本千代松の所有であつたこと、当時の青森県田名部町農地委員会が、昭和二四年七月二日および同年八月六日に、自創法にもとづいて本件農地につき買収計画を樹立し、同年一〇月四日、前記目録記載(イ)の農地につき、その売渡の相手方を成田武宗とする農地売渡計画を樹立して、同年一一月一五日、その公告をなすとともに書類を縦覧に供し、昭和二五年一月二〇日、前記目録記載(ロ)(ハ)の各農地につき宮北喜作を、同(ニ)の農地につき南川よしのを、同(ホ)の農地につき前記成田武宗をそれぞれその売渡の相手方とする農地売渡計画を樹立して、同年二月一日、その公告をなすとともに書類を縦覧に供したこと、および、被控訴人が、同年九月一日、前記農地委員会に対し、右農地売渡計画について異議を申し立てたところ、同月八日、これが却下され、さらに、同月一四日、青森県農地委員会に対して訴願をなしたが、同委員会が、昭和二六年一月三一日、右訴願を棄却する旨の裁決をなし、該裁決書が、同年二月二日、被控訴人に送達されたことは、いずれも、当事者間に争いがない。

二、ところで、被控訴人は、事実摘示一、二並びに原判決事実摘示二の如く、本件農地売渡計画は、違法であるから、これを相当であるとして被控訴人の訴願を棄却した控訴人の本件裁決もまた、違法であり、取り消さるべきであると主張するので、この点について判断する。

前認定事実に成立に争いのない甲第一ないし三、七ないし九、一一、一三、一四号証、同第一六号証の三、同第一八、一九、二一号証、同第二三号証の一、二、同第二四ないし二六号証、乙第一ないし五号証、原審における被控訴人本人尋問の結果(第二回)によつてその成立を認め得る甲第一二号証、そのうち官公署の作成部分の成立については当事者間に争いがなく、その余の部分も原審における被控訴人本人尋問の結果(第三回)によつてその成立を認め得る甲第一六号証の一、同被控訴人本人尋問の結果によつてその成立を認め得る同号証の二、原審証人奥島徳太郎(一部)、川下とみゑ(一部)、佐藤寅次郎、原審並びに当審証人宮北喜作(一部)、成田武宗(一部)、南川義男(一部)、当審証人岡田武、木村与三郎、林りち、畑中とみゑ、原審並びに当審における被控訴人本人尋問の結果(原審は第一ないし三回、当審は第一、二回)を総合すると、別紙目録記載(イ)(ロ)(ハ)の各田は、もと成田武宗が前記坂本千代松から賃借し耕作してきた田約二町歩の一部であるが、坂本千代松は、成田武宗に要請して、同人から、昭和二〇年一二月頃右(ロ)を含む田一町二〇歩並びに(ハ)を含む田五畝歩の、昭和二一年秋右(イ)の田のそれぞれ返還を受けたこと(坂本千代松がその小作人たる成田武宗から右(イ)(ロ)(ハ)の各田の返還を受けたことは、当事者間に争いがない。)、また、前記目録記載(ニ)(ホ)の各畑は、もと原野であつて、戦時中いわゆる農兵隊が開墾し畑として耕作した約一町四畝二〇歩の土地の一部であること(戦時中いわゆる農兵隊が右(ニ)(ホ)を開墾したことは、当事者間に争いがない。)、成田武宗は、坂本千代松に右(イ)(ロ)(ハ)の田を含む前記田約二町歩を返還する直前、その全部につき耕作をしたものではなく、かつ、坂本に対して支払うべきその賃料にも遅滞があり、農業に精進したものとはいえながつたこと、坂本千代松は、当時、本件各農地と約六里をへだてた青森県下北郡東通村大字白糠字老部二二番地に住所を有し、右各農地に対する関係においては、昭和二一年一〇月二一日公布同年一二月二九日施行の自創法第三条第一項第一号に定めるところのいわゆる不在地主であつたこと、被控訴人は、本件各農地と同町内の同郡田名部町(現在むつ市)大字田名部字柳浦に居住し、時計修理業を営んでいたこと、坂本千代松は、右の如く(イ)(ロ)(ハ)の各田の返還を受けるに先立ち、自己の妻の姪の夫であつた被控訴人に右(イ)(ロ)(ハ)の田並びに(ホ)の畑の耕作方を依頼し、被控訴人に同田畑の耕作をなさしめることとしたが、その際、自己がいわゆる不在地主とみなされることを防止するため、右田畑が自己と被控訴人との共同耕作にかかるものであるかの如く装うべく企図したこと、そこで、被控訴人は、右を承諾し、昭和二一年春、坂本千代松の所有であつて前記田畑と同字の赤川一三番地の六七の地に、同人の承諾を得て、農事作業所兼住宅を建築し、時計修理業を廃業して、右の新居に移転し、前記の如く坂本千代松が各田の返還を受けた後、逐次右各田並びに前記(ホ)の畑の耕作に従事し、専業農家として農業に精進してきたこと、坂本千代松並びに被控訴人は、右の如く共同耕作たるの形式を整え坂本が不在地主とみなされることを防止するため、坂本千代松並びに坂本幸四郎が被控訴人の右新築住宅に被控訴人と同居しているが如く装い、昭和二一年四月一三日から昭和二三年六月二九日までの間、同住宅において、被控訴人、坂本千代松および坂本幸四郎が同一世帯にあるものとしての主食の配給を受けたが、坂本千代松は、右家屋に居住したことはなく、坂本幸四郎も、同家屋に昭和二二年四月頃から同年七月頃まで居住したにすぎず、かつ、当時、幸四郎は満一七歳の未成年者であつたこと、坂本幸四郎は、右の如く約四箇月間被控訴人の前記家屋に被控訴人と同居したが、病弱であつたため、その間ほとんど農事の手伝をすることはなかつたこと、坂本千代松は、前記田畑につき、数回農事の手伝程度のことをしたことがあるほかは、農耕に従事したことはなく、数名の人夫に依頼して農事に従事させたことはあるが、それも年間を通じて農繁期のわずか一週間か一〇日間位にすぎず、しかも、農具、肥料等は、ほとんど被控訴人方のものを使用し、かつ、右人夫らの被控訴人方における寝泊り費用並びに報酬等は、主として被控訴人においてこれを負担したこと、前記田畑についての昭和二二年度の畑作割当、米穀供出割当および馬鈴薯買入割当が、相手方を被控訴人名義としてなされたこと、同年度の赤川水利組合に対して支払うべき組合費は、被控訴人名義の分は被控訴人が納入し、坂本千代松名義の分も被控訴人が代納するとしてこれを納入したが、これは前記の如く形式上共同耕作の形をとつていたためであつて、真実は被控訴人が納入したものであること、昭和二三年度の右田畑についての米穀反別割当、肥料配給割当は、坂本幸四郎をその相手方名義人としてなされたが、当時幸四郎は被控訴人方に居住しておらず、かつ、病気療養中で農業にも従事していなかつたのであつて、右の各創当も、前同様、共同耕作の形式をとつていたためであり、実質的には被控訴人をその相手方としたものであつたこと、被控訴人は、坂本千代松に対し、昭和二二年度の小作料として白米八俵、もち米、豆各一俵を手交し、人夫賃として白米六俵を納入したこと、以上の如く、右(イ)(ロ)(ハ)の各田並びに(ホ)の畑は、形式上被控訴人と坂本千代松との共同耕作にかかるものとなされていたけれども、前記耕作開始以来昭和二三年度まで、すべて被控訴人夫婦らにおいて実際にこれを耕作し、これによる収穫をあげてきたこと、一方、前記目録記載(ニ)の畑については、昭和二〇年秋来、亡秋田安蔵がこれを耕作していたところ、昭和二一年秋、被控訴人が、坂本千代松の承諾を受けて、これを耕作することとなり、昭和二二年中右畑を耕作し、これによる収穫を得たが、同年一二月、秋田安蔵および同人の内縁の妻南川よしのの子南川義男らから坂本千代松を相手方として田名部町農地委員会に対し右の畑耕作者の変更につき不服の申立がなされ、同委員会において調停した結果、同畑は昭和二三年以降五年間秋田安蔵およびその家族をしてこれを耕作せしめることとするとの協定が成立し、被控訴人も、右を異議なく諒承して、昭和二二年一二月二三日頃、右畑を前記秋田安蔵らに引き渡し、爾後、同人(昭和二三年八月一五日死亡)、前記南川よしの、南川義男および同人の姉の夫南川与平らにおいて、これを耕作し、本件農地買収並びに売渡計画樹立当時にまで及んだこと、ところが、前記(イ)(ロ)(ハ)の各田並びに(ホ)の畑については、昭和二三年秋、被控訴人と坂本千代松との間において農具等の授受その他のことから紛争が生じ、坂本千代松が、被控訴人から右各農地を取り上げ、昭和二四年春、そのうち(イ)(ホ)を成田武宗に、同(ロ)(ハ)を宮北喜作にそれぞれ耕作させるにいたり、被控訴人の制止にもかかわらず、右成田並びに宮北が、前記田畑をそれぞれ坂本千代松から買い受けたと称し、同田畑を占拠してその耕作に従事するので、被控訴人は、同年五月、これが解決方を前記農地委員会に願い出たこと、その後、右農地委員会において、論議の末、坂本千代松から自創法第三条第五項第七号による買収の申出がなされたものとして、前記の如くその買収の時期を昭和二四年一二月二日とする本件農地買収計画が樹立されたので、被控訴人は、同年七月二五日と同年一二月二三日の二回にわたり、右農地委員会に対して、自創法による本件農地買受の申込をなしたが、同委員会が前記の如き本件農地売渡計画を樹立するにいたつたので、前記の如く、異議の申立をなし、その却下後さらに、訴願の申立をして、これもついに棄却せられるにいたつたこと、右の訴願棄却の理由は、被控訴人の前記単独耕作を否定し、成田武宗並びに宮北喜作の前記耕作の適法なることを肯定したものであつて、被控訴人が昭和二三年まで坂本千代松とともにした共同耕作というのは、いわゆる小作関係とは認められないから、坂本が被控訴人を無視して本件農地を他に賃貸したことはなんら差支えがなく、したがつて、その買収の時期たる昭和二四年一二月二日当時において本件農地につき適法な耕作権を有する成田武宗、宮北喜作および南川よしのを売渡の相手方としてなされた本件農地売渡計画は、自創法施行令第一七条第一項第一号の規定により正当と認めるというのであること、および、成田武宗、宮北喜作は、右の耕作につき当時施行の農地調整法第四条に定められた青森県知事の許可または田名部町農地委員会の承認を受けていないことをそれぞれ認めることができ、これに反する前記証人奥島徳太郎、宮北喜作、成田武宗、南川義男、川下とみゑ、原審証人坂本幸四郎、当審証人志賀十三、坂本たか、坂本健之助、山本豊の各証言は、前記の各証拠に照らして信用できないし、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

右の事実によると、本件各農地は、自創法第二条第二項にいうところの耕作業務を営む者が賃借権または使用貸借による権利にもとづきその業務の目的に供している農地すなわち小作地であつて、かつ、同法第三条第一項第一号にいうところの農地の所有者がその住所のある市町村の区域外において所有する小作地であり、被控訴人は、そのうちの前記目録記載(イ)(ロ)(ハ)(ホ)の各農地につき、同法第三条第五項、第一六条第一項、同法施行令第一七条にいうところの右各農地の買収の時期において当該農地につき耕作の業務を営む個人すなわち小作農にあたるものであり、また、右の買収の時期と昭和二〇年一一月二三日当時とにおいて、前記(イ)(ロ)(ハ)の各農地につき耕作の業務を営む小作農を異にするが、後者当時におけるその小作農成田武宗は、返還前の前記農地の一部につき耕作をなさず、かつ、賃料の支払を遅滞し、農業に精進することを怠つて、右農地を坂本千代松に返還し、これに反し、被控訴人は、右(イ)(ロ)(ハ)の農地につきその後の小作農として農業に精進したのであるから、右の(イ)(ロ)(ハ)(ホ)の各農地については、同法第一六条第一項、同法施行令第一七条第一項第一号により、その買収の時期における小作農であつて、かつ、これが買受の申込をした被控訴人がその第一順位の売渡の相手方となるべきものであるが、右目録記載(ニ)の畑については、前記南川よしのが、同農地買収の時期における小作農たる第一順位の売渡の相手方となるべきものであつて、被控訴人は、右時期における小作農ではないものと認めるのが相当であり、また、右認定事実によると、本件各農地は、自創法第三条第一項第一号にもとづいて買収されるべきものであるにもかかわらず、同法条第五項第七号によつてその買収計画が樹立されるにいたつたものと認めるべきものであるが、右のいずれによるもすでに買収計画が樹立されるにいたつた以上その結果においては同一であり、前者の条項にもとづいて買収すべき農地につき、後者の条項によりその買収計画が樹立されるにいたつても、同農地につきその買収の時期において小作農が存する以上、同小作農が原則としてその農地の第一順位の売渡の相手方となるべきものであることは、同法施行令第一七条第一項第一号の規定に照らして明白であるから、右は、実質的にはなんらの影響を及ぼすものではなく、本件農地売渡計画の効力を左右するものではないと解すべきであるから、本件農地売渡計画並びにこれを相当と認めて被控訴人の訴願を棄却した本件裁決は、前記目録記載(二)の畑に関する部分については適法であるが、同目録記載(イ)(ロ)(ハ)の各田並びに同(ホ)の畑に関する部分は違法であつて、これを取り消すべきものと解するのを相当とする。

しかるに、控訴人は、事実摘示二の如く主張する。そして、本件農地につき、自創法第三条第五項第七号にもとづく農地買収計画が樹立されたことは、前認定のとおりであるが、右が同法条第一項第一号によりなされるべきものであつたことは、前記のとおりであり、また、被控訴人が本件各農地につき同法による買受の申込をしたことは、前認定のとおりであるから、控訴人の右主張は、すでにこの点において理由がない。

また、控訴人は、事実摘示三の如く主張する。そして、本件農地買収計画が自創法第三条第五項第七号にもとづいて樹立されたことは、前認定のとおりであるが、右が同法条第一項第一号によつてなされるべきものであつたことは、前記のとおりであり、本件訴願の裁決が本件農地売渡計画を正当と認めたのは、同法施行令第一七条第一項第一号によつたものであつて、同条項第七号にもとづいたものではないこと、前認定のとおりであるから、控訴人の本件裁決を適法とする右の主張自体に矛盾があるばかりでなく、前記目録記載(イ)(ロ)(ハ)(ホ)の各農地については、その買収の時期において小作農が存在し、それが被控訴人であること、被控訴人が、右農地の昭和二〇年一一月二三日当時における小作農成田武宗に比し、自作農として農業に精進する見込があることは、前認定のとおりであるから、控訴人の右主張は理由がない。

三、そうすると、本件訴願の裁決が違法であるとしてこれが取消を求める被控訴人の本訴請求は、前記目録記載(イ)(ロ)(ハ)(ホ)の各農地に関する部分については理由があるから、これを認容すべきであるが、その余の右目録記載(ニ)の農地に関する部分は理由がないから、これを棄却すべきものである。

四、してみると、右と同趣旨の原判決は相当であつて、本件控訴並びに附帯控訴はいずれも理由がないから、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条にしたがつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 鳥羽久五郎 羽染徳次 桑原宗朝)

(別紙目録省略)

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